
「カードローンの返済のために、別のカードでキャッシングしている」
「住宅ローンの引き落とし日まで、あと3日しかない…」
もしあなたが今、この状況にあるなら、この記事はあなたのためのものです。
借金が膨らみすぎると、頭をよぎるのは「自己破産」の4文字。
しかし、自己破産をすると、あなたが必死に守ってきた「マイホーム」は没収され、競売にかけられてしまいます。
「借金は整理したい。でも、家だけは絶対に手放したくない」
そんな虫のいい話があるわけない…と思っていませんか?
実は、あります。それが、銀行員が知る最後の救済措置「個人民事再生(住宅ローン特則)」です。

現役銀行員 | BANKER × FAMILY
銀行の回収部門(債権管理)の実務経験あり。住宅ローン破綻の瀬戸際にある顧客に対し、競売を回避するための現実的なアドバイスを行っている。
1. 自己破産とは違う「民事再生」の魔法
多重債務の整理には、主に「任意整理」「自己破産」「個人民事再生」の3つがあります。
住宅ローンを抱える人にとって、決定的な違いは「家を残せるかどうか」です。
- 自己破産:
借金はゼロになるが、家は没収(競売)される。 - 個人民事再生(住宅ローン特則):
住宅ローンはそのまま払い続け(家を残す)、その他の借金を大幅に減額する。
つまり、民事再生とは「住宅ローンだけは聖域として守り、カードローンなどの借金だけを法的に圧縮する制度」なのです。
マイホームに住み続けたい人にとっては、唯一無二の希望です。
2. 借金600万が120万に?驚きの圧縮効果
今回のご相談者、Fさん(45歳)の例を見てみましょう。
- 住宅ローン残債:2,800万円(月11万返済)
- カードローン等:600万円(月18万返済)
- 月々の総支払額:29万円
- 手取り35万円に対し、支払いが29万円。生活費が残らず破綻寸前。

個人民事再生が裁判所に認められると、カードローン600万円は、法律の基準により「5分の1(最低100万円)」まで圧縮できる可能性があります。
- カードローン:600万 → 120万円に減額
- 返済方法:120万円を3年(36回)で分割払い = 月約3.3万円
- 住宅ローン:月11万円(そのまま継続)
- 月々の総支払額:約14.3万円
月29万円だった支払いが、14.3万円まで激減します。
これなら、手取り35万円でも十分に生活を立て直し、家を守り切ることができます。
3. 銀行員が警告する「タイムリミット」
「そんな夢のような制度があるなら、もう少し粘ってから考えよう」
そう思った方。それが命取りです。
この制度を使うには、絶対に守らなければならない「タイムリミット」があります。
① 代位弁済から6ヶ月以内
住宅ローンを滞納し続けると、銀行は保証会社に借金の肩代わり(代位弁済)を求めます。
こうなると銀行の手を離れ、「競売」の手続きが始まります。
代位弁済されてから6ヶ月を過ぎると、もうどんな名医(弁護士)でも家を救うことはできません。
② 安定した収入が必要
民事再生は「減らした借金を3年で返す」計画です。
無職や収入が不安定だと裁判所が認めてくれません。会社に勤めている「今」しかチャンスはないのです。
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4. まとめ:家族にバレる前に動くべき理由
Fさんは「家族にバレずにやりたい」と言いました。
しかし、民事再生には家計簿や配偶者の通帳コピーが必要になることが多く、秘密にしておくのは困難です。
でも、考えてみてください。
「借金のことを正直に打ち明けて、家を守るパパ」と、
「隠し通そうとして競売になり、強制退去で家族を路頭に迷わせるパパ」。
どちらが、家族にとって誠実でしょうか?
家さえ残れば、家族の思い出は守れます。
競売の通知が届く前に、1日でも早く弁護士に相談してください。
それが、大黒柱としての最後の責任です。
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